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相続業務日誌2
前回のつづき。

戸籍を全部取り寄せるまで、およそ2週間ほど

かかりました。

私たちは、戸籍を見るのにも慣れていますし、

請求の際には、「職務上請求書」を使用しますので、

一般の方が、戸籍を取り寄せるよりもかなり早いです。


戸籍が、そろっていないと相続人が確定できませんので

何の手続きも進みません。

今回の手続きの先は、

①銀行
②区役所
③年金事務所

の3か所です。

不動産がある場合は、このほかに法務局となります。

銀行預金は、ほとんどの方が、お持ちですので

解約・払い戻しの手続きは必須です。

銀行により、申請用紙は、様々ですし、担当者の

対応もいろいろです。

今回は、たまたまメガバンクの口座の払い戻しも

あったのですが、担当の対応が悪く最悪でした。

銀行の問題かその担当者個人の問題かは、わかりませんが

普通の方にもあの対応なら、信用がた落ちです。

今回は、2行の口座解約を行ったので、担当者の対応の差が

如実に出ました。

通常、相続関連の解約・払い戻しの手続きは、口座開設した

支店で行います。

相続業務の担当者は、支店ごとに1,2名と決まっています。

戸籍が、すべてそろっていれば、払い戻しは、1~2週間くらいで

完了します。


さて、次は、区役所にて、国民健康保険・介護保険の脱退手続きです。

喪失手続きを終えると、保険料の再計算がされ、多少の還付がありました。

そして、忘れてならないのが、葬祭費の請求です。

葬儀を行ったものが請求することができ、札幌市の場合は3万円です。


そして、最後は、年金事務所です。

年金を受給している方が、亡くなった場合は、必ず、未支給年金が

発生するので、請求の手続きが必要です。

年金は、偶数月の15日に支給されることになっていますので、

死亡日によっては、銀行口座の凍結が間に合わず、年金が

口座に支給されてしまう場合があります。

今回もそうでしたが、その場合にも、未支給年金の請求の

手続きが必要です。(手続きをしないと、遺族に払い戻しの通知が来ます。)

今回は、未支給年金の請求は行いましたが、既に年金は、口座に

振り込まれていましたので、年金を含めた預金ごと、お姉さんの口座に

払い戻しされました。
# by sr-idaimae | 2011-05-18 13:55 | 遺言・相続
建設国保の偽装加入その後9
しばらく間が空きましたが、建設国保、年金事務所に

新たな動きがありましたのでご報告です。

既にご承知の方も多いかと思いますが、23年7月より

建設国保の保険料が上がります。

いままで、建設国保の最大のメリットである保険料が

上がることで、適用除外の承認を受けている法人でも

健康保険への加入を検討している事業所が増えそうです。

そして、平成23年6月まで

無資格加入者に係る被保険者の特例なるものが

出されました。

これは、いまだに社会保険に加入しないあるいはできない事業所に

お勤めの従業員の方の救済を目的とした期間限定の措置です。

無資格者でも、医療機関等で受診できるので、ある意味、保険制度を

無視した、政治的判断ともいえます。

そして、これに併せ、厚生労働省では、社会保険の職権適用を行うとしています。

厚生労働省としては、伝家の宝刀を抜くぞと言っているわけですが、

実際の実務を執り行う年金事務所、協会けんぽはどこまで加入させられるかは

大疑問です???

なぜなら、ほとんどの職員はそういった経験がないはずですし、実際、

事業所の協力なしには新規適用は難しいのではないかと思います。

仮に、力技で、適用させたとしても、加入した途端の保険料の滞納となり

強制執行、会社倒産という運びになってしまうでしょう。

なぜなら、いまだに加入できていない事業所は、入りたくとも入れない

事業所が多数であると思われるからです。

建設業者だけ、ここまでやらなくてもいいような気もします。

他業種の未適用事業所に対しても、一定の職権適用の措置が取られない場合は

平等原則に反した行政措置となってしまいます。

今後の動きを注意深く見守っていきます。

詳しくは、建設国保のHPでご確認ください。

http://www.kensetsukokuho.or.jp
# by sr-idaimae | 2011-05-10 10:16 | 三浦
相続業務日誌1
以前、国民年金の裁定請求をしてあげたおばあちゃんが

心不全で亡くなったので、相続手続全般をお願いしたいと

お姉さんから連絡がありました。

亡くなったおばあちゃんは、享年68才でした。

若すぎる・・・国民年金の裁定請求をしたのがちょうど

3年前で、特に病気を持っているわけではなかったので

大変驚きました。

実は、国民年金の裁定請求をしたのは、そのお姉さんの紹介からで

お姉さんも、以前ご主人を亡くされて、遺族年金の裁定請求をした

ご縁がありました。

そのおばあちゃんは、生涯独身でしたが、私の子供のことを気にかけてくれ

私が、子供の面倒をみるのも大変だと愚痴をこぼすと、

「子供に遊んでもらっているんでしょ」と優しく話していただいたことが

印象に残っています。

そんなこんなで、信じられない気持を持ちつつも業務を進めています。

相続が開始されたときは、まず、遺言がないか確認。

おばあちゃんは、特に持病があったわけではなかったので

遺言はありませんでした。自宅の布団の中で亡くなっていたとのことで

これはある種、幸せなことかなとも思いました。

そして、財産調査。

特に、不動産は所有していなかったので残った財産は、預貯金のみ。

借金もありません。

次は、相続人調査。

相続人は、お姉さんしかいないので、遺産分割は問題なし。

後は、戸籍です。

銀行提出分(2組)と年金事務所分(1組)の計3組の戸籍を

取り寄せます。

相続人と被相続人の関係が兄弟姉妹なので、被相続人のお父さんと

お母さんの生まれてから、被相続人が亡くなるまでの一連の戸籍を

取り寄せます。

今回の場合は、途中、平成、昭和改製が入っていたので、全部で6種類

のものを取り寄せることになりました。

最後の一組がまだ届いていないので、返信を待っているところです。

届き次第、解約・払い戻しの手続きに入りますが、その話は、

また次回に。
# by sr-idaimae | 2011-04-22 17:09 | 遺言・相続
震災に関する無料電話相談窓口を設置
全国社会保険労務士会連合会は、震災で被害を受けた方を対象とし

た無料電話相談窓口「社労士会 復興支援ほっとライン」を開設した。

雇用保険・健康保険・年金に関する相談、従業員への給与支払いなど

の相談に無料で応じる。

〔関連リンク〕

 無料電話相談窓口「社労士会 復興支援ほっとライン」の開設について
 
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general
person/topics/2011/0331.html



当センターでも、震災で被害を受けられた方の無料相談を

実施しています。お気軽にお問い合わせください。
# by sr-idaimae | 2011-04-08 16:58 | 三浦
協会けんぽ健康保険料率・介護保険料率の改定
平成23年3月分(4月納付分)から協会けんぽの


都道府県単位の健康保険料率、介護保険料率が改定されます。


北海道の保険料率は、以下のとおりです。


健康保険料率
96.0/1000(9.60%)

介護保険料率
15.1/1000(1.51%)
# by sr-idaimae | 2011-04-05 10:13 | 法改正情報
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