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労働保険料の年度更新2
労働保険料の申告期限は、7月11日(月)までです。

当事務所では、毎日数件ずつ、電子申請にて申告作業を

しています。

電子申請による手続きを行う場合は、通常は、事業所から

提出代行証明という委任状に代わるものを添付する必要があります。

しかし、労働保険料の電子申告をする場合は、申告書に書いてある

パスワードを入力することで、事業所情報をPCに取り込むことができますので

提出代行証明の添付は、不要です。

忙しい夏場を迎え、申告だけ頼みたいという事業主様の御依頼も

喜んで引き受けさせていただきます。

よろしくお願いします。

札幌医大前 社労士手続代行センター
http://www.sr-idaimae.com/
# by sr-idaimae | 2011-06-24 08:16 | 三浦
算定基礎届「年平均による報酬月額」
平成23年4月より、「健康保険法及び厚生年金保険法における

標準報酬月額の定時決定および随時改定の取扱いについて」が

一部改正されました。

当年4月~6月の3ヵ月間の報酬の月平均額から算出した標準

報酬月額と、前年7月~ 当年6月までに受けた報酬の平均額か

ら算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じる場合で

あって、この差が業務の性質上毎年発生することが見込まれる

場合は 保険者算定により過去1年分の標準報酬月額により算定

することができるようになりました。

例年4~6月に特に残業が多い事業所は、この改正により社会保険

料を削減できる可能性があります。

# by sr-idaimae | 2011-06-17 11:56 | 法改正情報
労働保険料の年度更新
今日あたりから、各事業所には労働保険料の申告書

が届いてきました。(緑色の封筒)

1年に1度の定例事務です。

今日からの私の仕事は、事業所を回り、申告書を

集めることです。

当面は、この作業をし、ある程度たまったところで

一気に書類作成します。

その間に、賞与支払事務や社会保険の算定基礎届の

準備も同時並行で進めます。

社会保険労務士の第一繁忙期です。

頑張っていきましょう!!
# by sr-idaimae | 2011-06-02 17:07 | 三浦
地域再生中小企業創業助成金が変わります2
以前、地域再生中小企業助成金が変更されることを

書きましたが、助成金の対象となる分野が決定しました。

北海道
①飲料品小売業(58)

②飲食店(76)

③社会保険・社会福祉・介護事業(85)


の3分野となりました。

平成23年6月1日以降に創業した方が対象です。

()内の数字は、日本標準産業分類の番号です。


①の飲料品小売業は、個人の食料品販売店やコンビニエンスストアなど。

②の飲食店は、日本料理、中華料理、ラーメン店、焼肉店、そば店、すし店など。

③の社会保険・社会福祉・介護事業は、介護施設、障害者施設のほか保育所などです。

変更案内パンフ
地域再生中小企業創業助成金が変わります2_b0195359_16544317.jpg


営業形態や雇い入れの仕方などによっては、使えない場合もあるので、事前の準備が大切です。

助成金相談初回無料です。http://www.sr-idaimae.com/
(社労士手続代行センター)

現在ある助成金の中で、もっともお勧めです。
# by sr-idaimae | 2011-05-26 16:51 | 助成金情報
未払い残業代請求
昨日、取引先の10周年記念パーティーに参加してきました。

自分も個人事業をやっているのでよくわかるのですが、

会社を立ち上げ、10年事業を継続することは、本当に

大変なことです。

参加者は、それがわかっている経営者や社員、取引先等の

面々でしたので、一同、心からの祝福モードでした。


その席で、隣り合わせた会社の社長さんと名刺交換をさせて

いただくと、「実は、社員の残業対策をどうしようかと?」と

相談されました。

経営者や税理士の間では、個人の債務整理の後には、会社の

残業代請求を弁護士がしてくるのでは?との情報が流れているようです。

私自身も、まだ先のことかと思っていましたが、本年に入ってから

既に弁護士を通じて2件の労働審判関連のご相談に対応しています。


未払い残業代対策の特効薬はありません。

実際に請求をされてしまうと、仕事をしていたかしていないか,

あるいは、会社の指揮命令下かどうかとはあまり関係なく、実働8時間を

超えた時間に対しての割増賃金が請求されます。

そうなった場合、請求時より2年分の残業代数百万円を如何に減らすか?

ということになり、請求額が0円になるということは、どんな優秀な

弁護士を連れてきてもあり得ません。


なので、会社としてはがんばっても残業代の請求は免れず、弁護士費用を

払って、時間も拘束され、何一ついいことなどありません。


唯一の対策としては、就業規則の見直し、労働条件の改定です。

就業規則がない場合やひな形の就業規則で、労働時間や賃金を規定して

いた場合、まともに労働基準法の適用による残業代の支払いをしなければ

違法となってしまいます。

合法的に残業代を削減するには、専門家のコンサルティングが必要です。

腹をくくった社員が、退職してからでは、対応が遅すぎます。

最近では、未消化の有給休暇や未払い残業代は、会社の「隠れ債務」

と考えられています。
# by sr-idaimae | 2011-05-23 15:32 | 三浦
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